新鹿児島商業高等学校硬式野球部OB会 会則(案)
作成 令和6年 3月
第1章 総 則
第1条 本会は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、鹿児島商業高等学校硬式野球部 (以 下、鹿商野球部という。)へ の積極的な支援並びに協力を通じて、鹿商野球部の更なる発展に貢献することを目的とする 。
第2条 本会は、鹿商野球部OB会 と称する。
第3条 本会は、第 1条の 目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を図る事業
- 鹿商野球部を支援する事業
- その他本会に必要とする事業
第 2章 会 員
第4条 本会の正会員は、次の通りとする。
鹿児島商業高等学校硬式野球部を卒業した者とする。
第 5条 正会員は会費を納入しなければならない。
年会費 :一 口金 3,000円 (毎年 12月 までに納入)
10月 ~11月 に封書にて年会費納入のご案内を郵送いたします。※会費納入先 会長名は封書にてお知らせいたします。
鹿児島銀行 県庁支店 普通 1252406鹿商野球部OB会 |
南日本銀行 県庁支店 普通 1097930鹿 商野球部OB会 会長 ○○ ○○ |
鹿児島相互信用金庫 城北支店 普通 1043928鹿 商野球部OB会 会長 ○○ ○○ |
鹿児島信用金庫 郡元支店 普通 6110816鹿 商野球部OB会 会長 ○○ ○○ |
ゆうちょ銀行 二〇九支店 当座 0046386鹿 児島商業野球部OB会 |
※振込依頼人名には、次の例に従いご氏名と卒年を加えてお振込みをお願いいたします。
「※例 :S50カ ショウタロウ(昭和50年卒 鹿商 太郎様の場合)」
なお、振込手数料はご負担をお願いいたします。
第 6条 会員は次の事由により、その資格を失う。
本会の体面を汚した者は、総会又は、役員会の決議により会員の資格を失う。
第 3章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 会計理事 1名
- 監事 1名
- 理事 若千名
- 顧問 若千名
- 会長は、役員会において役員の中から選出する。
- 役員は会長が推薦して、総会で承認を得る。
- 役員の任期は原則2年とする。但し、再選は防げない。
- 役員に欠員が生じたときは、その任期の残余期間に限定して会長が選任することができる。
第8条 この会に次の相談役を置くことができる。
鹿商校長 | 同教頭 | 同野球部監督 |
鹿商PTA会長 | 同野球部後援会 | 同野球部部長 |
第9条 会長は本会を代表し、本会職務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員があるときはその職務を代行し行う。
- 副 会長は、会長の指示を受けて、会務の事務局を担い運営・執行にあたるЭ
- 会計理事は、本会の会計をつかさどる。
- 監事は、本会の会計を監査し、監査結果を総会に報告する。
- 理事は、会長の諮問に応じ議案等を審議する。
第10条 本会に事務局をおくことができる。
- 本会の事務局は、会計理事宅に置く。
- 事務局は、本会に必要な事務全般をつかさどる。
第4章 総 会
第11条 定期総会は、原則として年1回毎年3月 第3土曜 日に開くものとする。
- 会員は、総会に欠席した際、議決権を会長に一任するものとする。
- 総会は、毎年 1回 開催するほか、必要に応じ臨時に開催することができる。
- 総会は、会長が招集し、かつ会議を主宰する。
- 総会は、次の事項を議決する。
(1)役 員の選任と承認
(2)事業計画及び事業報告
(3)収入支出予算及び決算
(4)会則の制定及び改廃
(5)余 剰金又は不足金の処分及び財産の管理方法
(6)総会の議決は、出席会員の過半数により、これを決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 細則
第12条 役員会は、会長・副会長・会計理事。監事 。理事で構成する。
- 役員会は、必要に応じ随時に開催することができる。
- 役員会は、総会の議案を作成し、総会で決められた事業の具体策を決定及び実行する。
- 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
- 役員会は、必要に応じて事務局を出席させる。
第13条 本会の事業年度は、毎年1月 1日 に始まり、12月 31日 に終る。
第14条 本会の運営.に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 会費徴収方法並びに納期については、役員会において定め別途会員に通知する。
- 会費の納入は、毎年所定の納期までに納入しなければならない。
- 本会の会計年度は、第12条 の事業年度と同様とする。
第15条 本会の運営に関する事項については、役員会において細則を定めることができる。
附則
この会は昭和 40年 4月 1日 から施行する。
昭和 53年 7月 15日 一部改正
昭和 57年 9月 25日 一部改正
平成 2年 2月 24日 一部改正
平成 7年 3月 23日 一部改正
令和 7年 3月 (案) 新会則へ改正